日本キューバ・シガー教育協会 定款

<第1章> 総 則

第1条(名称)
本会は日本キューバ・シガー教育協会
(英文字/Japan Cuban Cigar Education Association/CCA)とする。

第2条(事務所)
1 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 本会は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第3条(目的)
本会は、キューバ・シガーを正しく理解し、その知識を教育することによる日本国とキューバ共和国両国の交流促進の趣旨のもと、結成されるものである。キューバ産シガーに関する啓蒙、情報の提供等を通し、シガー全般に関する歴史・知識・技術についての研究を高め、かかる分野での専門的人材の育成・支援を図るとともに、当会による研修・試験制度等によりキューバ・シガーに関する知識レベルの認定制度を推進し、広範な啓蒙・普及により健全な飲食サービス市場環境の改善を促し、もって我が国の国民生活の向上に寄与する事を目的とする。

第4条(事業)

本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) キューバシガーを中心にシガー全般に関する知識・技術・手法・保管等に関する調査及び研究並びに指導及び相談。
(2) シガーのサービス環境の健全な普及と、会員の知識向上のための研修会、研究会の開催。
(3) キューバのシガーに関する一定度の知識・あるいはサービス技術を認定する為の資格認定試験あるいは審査による本会独自認定の資格の授与。
(4) キューバ産シガーに関する啓蒙、情報の提供、HABANOS S.A. との連絡、両国の行政機関等との連絡協調並びに、販売のための人材の育成に関わる諸事業。
(5) その他、本協会の目的を達成するために必要な事業。

第5条(出資)
本会は、前条の目的及び事業を推進するため、設立出資金をもって基本財産として設立される。出資者は会の運営により生ずる運営財産から、出資比率に応じすみやかに返済されるものとする。


<第2章> 会 員

第6条(種別)
本会の会員は、次の5種類とし、正会員をもって民法上の社員とする。

(1) 正会員   本会の目的に賛同して、本会理事会により入会を許された有資格の個人
(2) 準会員   本会の目的に賛同し、入会した個人
(3) 特別賛助会員 本会の事業を賛助する為に入会した法人又は団体
(4) 友好団体   本会の事業に賛同し、支援、後援等協力を行う団体
(5) 名誉会員   本会に功労のあった者で理事会において推薦されたもの

第7条(入会)
1 正会員及び、準会員、賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 会員のうち団体であるものは、本会に対する代表者として、その権利を行使する者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。

3 会員代表者を変更した場合は、速やかに会長に届け出なければならない。

第8条(入会金及び会費)
1 正会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 特別賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 準会員、友好団体、名誉会員は、特に入会金及び会費は定めない。

第9条(会員の資格喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 会費を3ヶ月以上滞納したとき。
(3) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(4) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(5) 除名されたとき。

第10条(退会及び除名)
正会員、賛助会員は、理事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
 
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会において2分の1以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。その会員は弁明の機会を与えられてから1ヶ月以内にそれを行使しない場合は、これを放棄したものとみなす。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第11条(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。


<第3章> 役員等

第12条(種類及び定数)
本会に、次の役員を置く。
(1)顧  問 若干名 (最高顧問、特別顧問、顧問、技術部顧問等)
(2)会  長 1人
(3)副会長  若干名(空席も可)
(4)事務局長1人
(5)理  事 2人以上〜10人以内
       (会長、副会長、事務局長を含む)
(6)監査役  1人以上〜4人以内
(7)幹  事 若干名

第13条(選任等)
1 理事及び監査役は、会員総会により原則正会員の中から選任する。ただし、正会員以外のものを本協会の理事及び監査役とする必要があるときは、理事は半数以内を監査役は3分の2以内を限度として、理事会において推薦し、総会の議決を経て理事及び監査役に選任することができる。
2 理事は、互選により、会長、副会長及び事務局長を選任する。
3 理事及び監査役は、相互にこれを兼ねることができない。
4 幹事は、必要に応じ、若干名を会長が委嘱する。幹事は事務局業務を補佐する。

第14条(職務)
1 会長は、本協会を代表しその業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長のうち、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 事務局長は、会長、副会長を補佐し、本会の日常業務を統合する。
4 理事は、理事会を構成し定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5 監査役は、次に上揚げる業務を行う。
(1) 会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、又は招集すること。

第15条(任期)
1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第16条(解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席者の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合において、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(3) 理事会の運営が、円滑に行われないとみなされるとき。

第17条(顧問及び相談役)
1 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役に関する事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。

第18条(報酬)
1 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。


<第4章>会議等

第19条(会議の種別)
本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。

第20条(構成)
1 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
 
第21条(権能)
1 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第22条(開催)
1 通常総会は、毎年1回開催する。ただし、理事会の判断で書面による総会を認めるものとする。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
3 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第4号の規定により、監査役から招集の請求があったとき。

第23条(招集)
1 会議は、第14条第5項第4号の規定により、監査役が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の場合には請求があった日から14日以内に臨時総会を、同条第3項第2号又は第3号の場合には請求があった日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、総会にあっては少なくとも7日前までに、理事会にはっては少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第24条(議長)
1 総会の議長は、会長がこれにあたる。
2 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

第25条(定足数)
会議は、総会において正会員、理事会においては理事の過半数の出席(委任状含む)がなければ開会することができない。

第26条(議決)
1 総会の議決は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第27条(書面表決等)
1 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員若しくは理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員又は理事は出席したものとみなす。


第28条(議事録)
1 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員又は理事の現在数
(3) 会議に出席した正会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しければならない

第29条 (委員会)
会長は、本会の目的達成に必要な事項を調査、研究及び審議するため委員会を設けることができる。


<第5章>財産及び会計

第30条(財産の構成)
本会の財産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会金
(3) 会費
(4) 寄附金品
(5) 事業に伴う収入
(6) 財産から生ずる収入
(7) その他の収入

第31条(財産の管理)
本会の財産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て会長が別に定める。

第32条(経費の支弁)
本会の経費は、財産をもって支弁する。

第33条(事業計画及び予算)
本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において出席者の2分の1以上の議決を経て、総会で承認のもと実行する。これを変更する場合も同様とする。 

第34条(暫定予算)
1 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第35条(事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において出席者の2分の1以上の議決を経、総会にて報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

第36条(長期借入金)
本会が資産の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において議決を得なければならない。

第37条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


<第6章>定款の変更及び解散

第38条(定款の変更)
この定款は、理事会において正会員出席者の3分の2以上の議決を経なければならない。

第39条(解散及び残余財産の処分)
本会は民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。


<第7章>事務局

第40条(設置等)
1 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第41条(備付け帳簿及び書類)
事務所には、常に次に揚げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 委員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事・監査役及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な帳簿及び書類


<第8章>補 足

第42条(委任)
この定款に定めるものの他、当会運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が最終決定するものとする。

附 則
1 この定款は、本会の設立総会のあった日から施行する。(平成15年1月9日)
2 本会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず設立総会の定めるところとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず平成15年3月31日までとする。
3 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第33条の規定にかかわらず、発起人会並びに設立総会の定めるところによる。
本会の設立初年度の会計年度は、第37条の規定にかかわらず、発起人会並びに設立総会のあった日から平成  15年3月31日までとする。

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