<第4章>会議等
第19条(会議の種別)
本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
第20条(構成)
1 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
第21条(権能)
1 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第22条(開催)
1 通常総会は、毎年1回開催する。ただし、理事会の判断で書面による総会を認めるものとする。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
3 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第4号の規定により、監査役から招集の請求があったとき。
第23条(招集)
1 会議は、第14条第5項第4号の規定により、監査役が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の場合には請求があった日から14日以内に臨時総会を、同条第3項第2号又は第3号の場合には請求があった日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、総会にあっては少なくとも7日前までに、理事会にはっては少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第24条(議長)
1 総会の議長は、会長がこれにあたる。
2 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
第25条(定足数)
会議は、総会において正会員、理事会においては理事の過半数の出席(委任状含む)がなければ開会することができない。
第26条(議決)
1 総会の議決は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第27条(書面表決等)
1 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員若しくは理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員又は理事は出席したものとみなす。
第28条(議事録)
1 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員又は理事の現在数
(3) 会議に出席した正会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しければならない
第29条 (委員会)
会長は、本会の目的達成に必要な事項を調査、研究及び審議するため委員会を設けることができる。
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